○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年3月21日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(支給決定等の申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(支給決定等の通知等)

第4条 市長は、前条の申請書による申請に対し、介護給付費等の支給決定等を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(別記様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給決定を行ったときは、前項の受給者証に加え、療養介護医療受給者証(別記様式第4号)を交付するものとする。

3 法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(別記様式第5号)によるものとする。

4 市長は、前条の申請書による申請に対し支給決定等を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 省令第17条第1項の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第7号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第6条 市長は、前条の申請書による申請に対し、介護給付費等の支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請書による申請に対し、支給決定の変更の決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第7条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第22条第1項、第34条の3第4項及び第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第12号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書による申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 法第30条第3項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

4 法第51条の15第2項の特例地域相談支援給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第11条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(別記様式第14号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書による申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

4 法第51条の17第1項の計画相談支援対象障害者等が同項第1号の指定特定相談支援事業者を決定したとき又は変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第17号)により市長に届け出るものとする。

第12条 削除

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第13条 省令第35条第1項及び第45条第1項の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第18号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第14条 市長は、法第54条第3項の規定による支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(別記様式第19号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請書による申請に対し支給しない旨の認定を行ったときは、通知書(別記様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第15条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(別記様式第21号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第16条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第22号)によるものとする。

2 美祢市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、前項の申請書による申請に対し、支給の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第23号)及び補装具費支給券(別記様式第24号)を申請者に送付するものとする。

3 前項の規定により、補装具費の支給決定を受けた者は、市長に対し代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記様式第25号)により補装具費の請求を行うものとするとともに、補装具の取扱事業者に補装具費の受領の委任をすることができる。

4 福祉事務所長は、第1項の申請書による申請に対し、支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(高齢障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第17条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第27号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書による申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中美祢市福祉事務所長事務委任規則第2条第5号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条中美祢市障害福祉サービス等の措置に要する費用徴収規則第3条第1号の改正規定(「障害者自立支援法」を「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第7条中美祢市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第3号の改正規定、第8条の規定及び第9条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第6条、第11条及び第13条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年3月21日 規則第100号

(令和3年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月21日 規則第100号
平成22年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第40号
平成26年4月1日 規則第19号
平成27年12月21日 規則第45号
平成28年3月16日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第17号
令和3年5月7日 規則第17号