○知的障害者福祉法施行細則

平成20年3月21日

規則第99号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 所長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内通知書(別記様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第4号)を当該障害福祉サービス措置を受ける知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(別記様式第5号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等の入所等の措置)

第5条 所長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等の入所の措置(以下「施設入所措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、施設入所措置を採ることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(別記様式第6号)を当該施設入所措置を受ける知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託決定通知書(別記様式第7号)を施設入所措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス措置又は施設入所措置の変更等の通知)

第6条 所長は、障害福祉サービス措置又は施設入所措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(別記様式第8号)、障害福祉サービス措置解除決定通知書(別記様式第9号)、施設入所措置変更決定通知書(別記様式第10号)又は施設入所措置解除決定通知書(別記様式第11号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス措置又は施設入所措置を委託したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書(別記様式第12号)又は施設入所措置変更(解除)通知書(別記様式第13号)を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第7条 省令第1条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(別記様式第14号)によるものとする。

2 所長は、前項に規定する申込書を受理した場合は、当該申出をした者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた場合には、知的障害者職親登録簿(別記様式第15号)に登録するものとする。

3 所長は、前項の認定により適当と認めた者については職親申込承認通知書(別記様式第16号)を、不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(別記様式第17号)を、それぞれ当該申出をした者に送付しなければならない。

4 所長は、知的障害者職親台帳(別記様式第18号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記様式第19号)を所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第9条 所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第20号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の指導等)

第10条 所長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成25年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

知的障害者福祉法施行細則

平成20年3月21日 規則第99号

(平成25年3月29日施行)