○身体障害者福祉法施行細則
平成20年3月21日
規則第98号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第3号)を更生相談所の長に送付しなければならない。
2 所長が、その判定の実施について通知を受けたときは、判定案内通知書(別記様式第4号)により当該身体障害者に通知しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第8条 所長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第8号)を当該障害福祉サービス措置を受ける身体障害者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等の入所等の措置)
第9条 所長は、法第18条第2項に規定する障害者支援施設等の入所の措置(以下「施設入所措置」という。)又は同項に規定する指定医療機関への入院の措置(以下「指定医療機関入院措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、施設入所措置を採ることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(別記様式第10号)により、当該施設入所の措置を受ける身体障害者に通知しなければならない。
4 所長は、指定医療機関入院措置を採ることを決定したときは、療養等給付券(別記様式第12号)を、当該指定医療機関入院措置を受ける身体障害者に交付しなければならない。
(障害福祉サービス措置、施設入所措置又は指定医療機関入院措置の変更等の通知)
第10条 所長は、障害福祉サービス措置、施設入所措置又は指定医療機関入院措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所・指定医療機関入院措置変更(解除)決定通知書(別記様式第14号)を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービス措置、施設入所措置又は指定医療機関入院措置を委託したときは、障害福祉サービス・施設入所・指定医療機関入院措置変更(解除)決定通知書を障害福祉サービス措置を委託した者、施設入所措置を委託した障害者支援施設等又は指定医療機関入院措置を委託した指定医療機関に送付しなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成15年美祢市規則第27号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年美東町規則第7号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成5年秋芳町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第40号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略