○美祢市共楽荘管理運営規程

平成20年3月21日

告示第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 施設の運営の方針(第2条)

第3章 職員の職種、数及び職務の内容(第3条―第7条)

第4章 入所定員(第8条)

第5章 入所(第9条)

第6章 入所者の処遇の内容(第10条―第16条)

第7章 退所(第17条・第18条)

第8章 施設の利用に当たっての留意事項(第19条―第24条)

第9章 非常災害対策(第25条)

第10章 その他施設運営に関する重要事項(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、美祢市共楽荘(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 施設の運営の方針

(運営の方針)

第2条 施設は、入所者の社会復帰の促進及び自立のために必要な援助等を行い、入所者の意思及び人格を尊重し、入所者が快適に日常生活を営むことができるよう努めるものとする。

第3章 職員の職種、数及び職務の内容

(職員の職種及び数)

第3条 施設を運営するために、職種ごとの職員を次のとおり配置する。

(1) 施設長(荘長) 1人

(2) 医師(嘱託) 1人

(3) 生活相談員 1人

(4) 支援員 2人

(5) 看護師 1人

(6) 栄養士 1人

(7) 事務員 1人

(職務の内容)

第4条 施設長は、上司の命を受けて施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 医師は、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うものとする。

3 生活相談員は、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うもののほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

(2) 処遇に関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録を行うこと。

(3) 処遇による事故が発生した場合、事故の状況及び事故に際して採った措置について記録を行うこと。

4 支援員は、処遇計画に基づき、それに沿った支援を行い、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活が営めるように支援するとともに、入所者の社会復帰の促進及び自立のための必要な指導及び訓練その他の援助を行うものとする。この場合において、支援員のうち1人は、他の支援員を指揮し、処遇計画に基づき、それに沿った支援が行われるようにする。

5 看護師は、医師、協力病院と連携し、保健衛生等の業務を担当する。

6 栄養士は、処遇計画に基づき、献立表の作成、栄養量の計算、給食記録、その他食事に関する業務を担当する。

7 事務員は、事務に従事する。

(代理)

第5条 施設長に事故があるとき又は施設長が欠けたときは、あらかじめ市長が定める職員が職務を代理する。

(代決)

第6条 施設長が不在のときは、あらかじめ施設長が定めた職員がその事務を代決する。

2 前項の規定により代決した者は、あらかじめ施設長が定めた事項のほか必要と認める事項を施設長に報告し、又はその後閲を受けなければならない。

(専決事項)

第7条 施設長は、所属職員の服務及び市内出張に関し専決処分することができる。ただし、異例に属するもの又は重要なものについては、この限りでない。

第4章 入所定員

(入所者の定員)

第8条 施設に入所できる入所者の定員は、30人とする。

第5章 入所

(措置入所)

第9条 施設長は、養護の実施機関(以下「実施機関」という。)から入所依頼を受理したときは、その諾否を実施機関に通知しなければならない。

2 前項の入所依頼書には、次の各号に規定する書類を添付しなければならない。

(1) 措置台帳の写し

(2) 戸籍謄本

(3) 健康診断書

(4) 身元引受書

(5) 転出証明書

(6) 年金証書の写し

(7) 所持金品明細書

第6章 入所者の処遇の内容

(処遇計画の作成)

第10条 処遇計画の作成は、生活相談員が行うものとする。

(生活指導)

第11条 施設は、熱意と親愛の情をもって入所者又は家族と接し、日常生活については入所者の健康状態を考慮し生活指導を行うものとする。

(日課)

第12条 施設は、日常生活につき日課を別に定め、処遇計画に基づき実践する。

(余暇活動)

第13条 施設は、入所者の処遇に当たっては、別に定める年間を通じた計画により、読書、音楽その他の娯楽施設の充実に努め、旅行、運動競技を適宜実施する等余暇を有効に活用させるよう努める。

(日用品等の給貸与)

第14条 入所者には、寝具その他日常生活に必要な物品を給与し、又は貸与する。

(食事)

第15条 食事の提供は、栄養並びに入所者の身体状況及び嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行い、入所者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で行うよう努める。

2 食事の時間は、おおむね次のとおりとする。

(1) 朝食 午前8時

(2) 昼食 正午

(3) 夕食 午後5時

(健康管理)

第16条 施設は、常に入所者の健康に留意し、施設の保健衛生のため、次の各号に定める事項を行う。

(1) 入所者についてその入所時及び毎年2回以上の健康診断を実施してその結果を記録する。

(2) 病弱者等については施設において診療を行い、必要に応じて静養室に入居させる。

(3) 医師は週1回以上診療に当たる。

(4) 施設内の清掃及び環境の美化に努める。

(5) 週2回以上の入浴又は清拭を行う。

(6) 月1回以上の調髪又は洗髪を行う。

第7章 退所

(退所事由)

第17条 施設長は、入所者が次の各号に該当するときは、実施機関の措置を終えて当該入所者を退所させることができる。

(1) 入所者からの退所の申出があったとき。

(2) 入所者が無断で退所し、帰所の見込みがないとき。

(3) 入所者が病院等に入院し3箇月以上経過したとき又は3箇月以上の期間入院が見込まれるとき。

(4) 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵したとき。

(5) けんか、口論、泥酔などで他の入所者等に迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(6) 施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害したとき。

(7) 法令に違反し、又は治安を乱したとき。

(8) 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出す行為をしたとき。

(9) 破廉恥行為をして矯正の見込みがないとき。

(入所者が死亡したときの措置)

第18条 施設長は、入所者が死亡したときは、死因、病名、死亡日時、場所、遺留金品等必要な事項を速やかに近親者、身元引受人、措置機関その他適当と認めた者に通知するものとする。

第8章 施設の利用に当たっての留意事項

(規律)

第19条 入所者は、次のことを守るものとする。

(1) 施設長や医師、生活相談員、支援員、看護師などの助言による日課表による指示に従うこと。

(2) 健康その他の理由により前号の指導及び指示に従うことができないときは、施設長の許可を受けること。

(3) 入所者が外出又は外泊を希望する場合には、所定の手続により施設長に届出、許可を受けること。

(4) 外来者と面会しようとするときは、施設長に届けてあらかじめ指定された場所で面会すること。

(5) 給貸品は大切にすること。

(6) 私物を処分した場合は、施設長に届けること。

(7) 指定された居室は、勝手に変更しないこと。

(8) 所持金その他貴重品は、小額なものを除き施設長に保管を依頼すること。

(9) 収入その他身分上に異動が生じたときは、施設長に届けること。

(10) 医療及び健康の保持については、施設の医師の指示に従うこと。

(面会時間と消灯時間)

第20条 面会時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 消灯時間は、午後9時とする。

(喫煙)

第21条 施設内での喫煙は、禁止する。

(飲酒)

第22条 施設内での飲酒は、禁止する。

(健康保持)

第23条 入所者は、健康に留意するものとし、施設で行う健康診査は、特別の理由がない限り受診する。

(衛生保持)

第24条 入所者は、施設の清潔、整とんその他環境衛生の保持のために施設に協力する。

第9章 非常災害対策

(非常災害対策)

第25条 施設長は、常に所轄消防機関と連絡し年2回以上避難訓練を行うものとする。

2 施設長は、施設の火気取締責任者を定め火気の取締りに当たると共に、定期的に屋内配線等の点検を行うものとする。

3 施設長は、消火器、防火用水等の消火設備、非常口等の避難設備及び警報設備を随時点検し、いつでも使用できるよう整備するものとする。

第10章 その他施設運営に関する重要事項

(居室)

第26条 居室の定員は1人とする。ただし、入所者の処遇上必要と認められる場合には2人とする。

(緊急時の対応)

第27条 施設の従事者は、入所者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定められた協力病院に連絡する等の必要な措置を講じ、上司に報告する義務を負う。

(掲示)

第28条 施設内の見やすい場所に、管理運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示する。

(備付帳簿)

第29条 施設には、次の帳簿を整備しておかなければならない。

(1) 管理に関する帳簿

 業務日誌

 沿革に関する記録

 職員に関する記録

 重要な会議の議事録

 報告及び関係官公書の文書綴

 条例規程等に関する綴

(2) 入所者に関する帳簿

 入所者名簿

 入所者のケース記録

 医療機関名簿

 死亡者名簿

 遺留金品処理簿

(3) 会計経理に関する帳簿

 収支予算書

 歳入歳出補助簿

 歳出簿

 歳入調定簿

 物品受払簿

 備品台帳

 衣料品日用品受払簿

(4) その他

 給食に関する帳簿

 寄贈金品処理簿

この告示は、平成20年3月21日から施行する。

(令和3年告示第115号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

美祢市共楽荘管理運営規程

平成20年3月21日 告示第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月21日 告示第5号
令和3年5月24日 告示第115号