○美祢市養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第125号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美祢市共楽荘

(2) 位置 美祢市大嶺町西分10645番地6

(業務)

第3条 養護老人ホームは、居宅において環境上の理由及び経済的理由により、養護を受けることが困難な者を入所させて養護するとともに、その者が自律した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを業務とする。

(入所対象者)

第4条 養護老人ホームに入所することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 法の規定により入所又は入所を委託することとされた者

(2) 前号に掲げる者に準ずる者で、市長が入所を要すると認めて許可したもの

(職員)

第5条 養護老人ホームに、施設長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中第2条の表美祢市大嶺高校記念武道場、美祢市大嶺高校記念体育館、美祢市大嶺高校記念多目的広場及び豊田前中学校グラウンド夜間照明施設の項の改正規定、第5条、第6条及び第10条の規定、第12条中別表第1池尻台1号団地及び池尻台2号団地の項の改正規定並びに第14条の規定は、平成31年9月17日から施行する。

美祢市養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第125号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月21日 条例第125号
平成30年9月26日 条例第35号