○老人福祉法施行細則

平成20年3月21日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養護受託の申出等)

第2条 省令第1条の7の規定による申出をしようとする者は、養護受託申出書(別記様式第1号)を美祢市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は、前項の老人養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(別記様式第2号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(別記様式第3号)により、それぞれ当該申出者に対し通知するものとする。

(入所の措置等)

第3条 養護老人ホームへの入所の申出をしようとする者は、入所申出書(別記様式第4号)を、養護委託の申出をしようとする者は、養護委託申出書(別記様式第5号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託するときは、養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)又は養護受託者に、老人ホーム入所(委託)依頼書(別記様式第6号)により依頼するものとする。

3 前項の規定により、入所申出書の提出を受けた施設長又は養護委託書の提出を受けた養護受託者は、老人ホーム入所(委託)受諾(不承諾)(別記様式第7号)により入所若しくは養護を受諾する旨又は承諾することができない旨を所長に回答しなければならない。

4 所長は、前項の規定により施設長又は養護受託者より受諾する旨の回答があった場合は、当該申請をした者又は当該措置を受ける者若しくはその扶養義務者に対し、措置開始(変更・廃止)通知書(別記様式第8号)により通知するとともに、施設長に対しその旨を老人ホーム入所(委託)決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

5 所長は、第3項の規定により施設長又は養護受託者より承諾することができない旨の回答があった場合は、速やかに他の方法を講じるものとする。

(措置の変更等)

第4条 施設長は、当該養護老人ホームに入所している者(以下「被措置者」という。)に係る措置について、省令第6条の規定による変更等の届出をするときは、被措置者の措置を実施した所長に対し措置状況変更届(別記様式第10号)を提出しなければならない。

2 所長は、被措置者について措置の変更又は廃止をするときは、当該被措置者又はその扶養義務者に対し措置開始(変更・廃止)通知書により通知するものとする。また、措置の廃止の場合は、施設長又は養護受託者に対し、その旨を措置解除通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(費用の徴収等)

第5条 所長は、法第28条第1項の規定により措置に要する費用の全部又は一部を被措置者又はその扶養義務者(その主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者にあっては別表第1、その扶養義務者にあっては別表第2に定めるとおりとする。

3 所長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者に前項の規定による徴収金を負担する資力がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、徴収金の額を変更することができる。

4 所長は、徴収金の額を老人ホーム等費用徴収金決定(変更)通知書(別記様式第12号)により被措置者及び扶養義務者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(昭和62年美祢市規則第9号)老人福祉法施行細則(平成5年美東町規則第8号)又は老人福祉法施行細則(平成5年秋芳町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表第1(第5条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

1

0~

270,000

0

2

270,001~

280,000

1,000

3

280,001~

300,000

1,800

4

300,001~

320,000

3,400

5

320,001~

340,000

4,700

6

340,001~

360,000

5,800

7

360,001~

380,000

7,500

8

380,001~

400,000

9,100

9

400,001~

420,000

10,800

10

420,001~

440,000

12,500

11

440,001~

460,000

14,100

12

460,001~

480,000

15,800

13

480,001~

500,000

17,500

14

500,001~

520,000

19,100

15

520,001~

540,000

20,800

16

540,001~

560,000

22,500

17

560,001~

580,000

24,100

18

580,001~

600,000

25,800

19

600,001~

640,000

27,500

20

640,001~

680,000

30,800

21

680,001~

720,000

34,100

22

720,001~

760,000

37,500

23

760,001~

800,000

39,800

24

800,001~

840,000

41,800

25

840,001~

880,000

43,800

26

880,001~

920,000

45,800

27

920,001~

960,000

47,800

28

960,001~

1,000,000

49,800

29

1,000,001~

1,040,000

51,800

30

1,040,001~

1,080,000

54,400

31

1,080,001~

1,120,000

57,100

32

1,120,001~

1,160,000

59,800

33

1,160,001~

1,200,000

62,400

34

1,200,001~

1,260,000

65,100

35

1,260,001~

1,320,000

69,100

36

1,320,001~

1,380,000

73,100

37

1,380,001~

1,440,000

77,100

38

1,440,001~

1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額から租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の額をいう。

2 徴収金月額が、その月におけるその被措置者について支弁した費用の額を超えるときは、この表の定めにかかわらず、徴収金月額は当該支弁した費用の額とする。

3 3人部屋に入居した者については10%を、4人部屋に入居した者については20%を、5人部屋及び6人部屋に入居した者については30%を、7人部屋以上の大部屋に入居した者については40%をそれぞれこの表に定める額から減額した額をもって1月当たりの徴収金の額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 被措置者に係る徴収金月額は、この表の定めにかかわらず、暫定措置として140,000円を限度とする。

5 月の途中で入所し、又は退所した被措置者に係るその月分の徴収金額は、日割計算による。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

6 この表(備考を含む。)における「収入」、「必要経費」及び「支弁した費用の額」については、厚生労働省の示すところによる。

別表第2(第5条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2並びに第41条の19の2第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 徴収金月額が、その月におけるその被措置者について支弁した費用の額を超えるときは、この表の定めにかかわらず、徴収金月額は当該支弁した費用の額とする。ただし、被措置者が別表第1により徴収を受けるときは、当該被措置者に係る徴収金月額を控除した後の額とする。

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、徴収金月額は、この表に定める額のみとする。

5 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されるときは、この表による徴収金を調整することができる。

6 月の途中で入所又は退所した被措置者に係るその月分の徴収金額は、日割計算による。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

7 この表(備考を含む。)における「主たる扶養義務者」及び「支弁した費用の額」については、厚生労働省の示すところによる。

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老人福祉法施行細則

平成20年3月21日 規則第91号

(令和3年5月7日施行)