○美祢市児童公園及び児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第122号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とし、美祢市児童公園及び美祢市児童遊園(以下「児童公園等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童公園等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸尾ケ丘児童公園

美祢市於福町下2679番地

ひまわり児童遊園

美祢市伊佐町伊佐5233番地

美晴児童遊園

美祢市大嶺町東分2900番地5

麦川町憩の広場

美祢市大嶺町奥分2062番地2

桃の木児童遊園

美祢市大嶺町奥分2745番地1

下嘉万児童遊園

美祢市秋芳町別府3614番地1

名水児童遊園

美祢市秋芳町別府1595番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美祢市児童公園及び児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第122号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月21日 条例第122号
平成30年3月26日 条例第14号