○美祢市児童公園及び児童遊園の設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第122号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とし、美祢市児童公園及び美祢市児童遊園(以下「児童公園等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童公園等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸尾ケ丘児童公園 | 美祢市於福町下2679番地 |
ひまわり児童遊園 | 美祢市伊佐町伊佐5233番地 |
美晴児童遊園 | 美祢市大嶺町東分2900番地5 |
麦川町憩の広場 | 美祢市大嶺町奥分2062番地2 |
桃の木児童遊園 | 美祢市大嶺町奥分2745番地1 |
下嘉万児童遊園 | 美祢市秋芳町別府3614番地1 |
名水児童遊園 | 美祢市秋芳町別府1595番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。