○美祢市次世代育成支援対策地域協議会条例
平成20年3月21日
条例第115号
(設置)
第1条 少子化が急速に進展する中、子育ての社会化を促進し、地域による子育て家庭の支援強化の取組を総合的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 美祢市次世代育成支援行動計画の策定に関すること。
(2) 美祢市次世代育成支援行動計画の評価に関すること。
(3) 美祢市次世代育成支援施策の総合的推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、次世代育成支援に関して必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関又は関係団体の役職員
(3) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 会長は、特に必要があると認めたときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求めて、次世代育成支援対策に関する意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。