○美祢市次世代育成支援対策地域協議会条例

平成20年3月21日

条例第115号

(設置)

第1条 少子化が急速に進展する中、子育ての社会化を促進し、地域による子育て家庭の支援強化の取組を総合的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 美祢市次世代育成支援行動計画の策定に関すること。

(2) 美祢市次世代育成支援行動計画の評価に関すること。

(3) 美祢市次世代育成支援施策の総合的推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、次世代育成支援に関して必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関又は関係団体の役職員

(3) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 会長は、特に必要があると認めたときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求めて、次世代育成支援対策に関する意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

美祢市次世代育成支援対策地域協議会条例

平成20年3月21日 条例第115号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月21日 条例第115号
令和4年3月24日 条例第12号