○美祢市母子・父子自立支援員設置規則

平成20年3月21日

規則第82号

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条の規定により、美祢市母子・父子自立支援員(以下「母子・父子自立支援員」という。)を設置する。

(任用)

第2条 母子・父子自立支援員は、人格が円満で社会的信望があり、かつ、健康で第5条に規定する母子・父子自立支援員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っているもののうちから市長が任用する。

(母子・父子自立支援員の定数)

第3条 母子・父子自立支援員の定数は、1人とする。

(任期等)

第4条 母子・父子自立支援員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 母子・父子自立支援員は、再任されることができる。

(職務)

第5条 母子・父子自立支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第2項に規定する業務に関すること。

(2) 母子家庭、父子家庭及び寡婦等の生活その他の相談に関すること。

(3) 母子父子寡婦福祉資金の貸付業務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、母子、父子及び寡婦等の福祉の推進に関する事務の主管課長(以下「主管課長」という。)が指示した事項

2 母子・父子自立支援員は、その職務の執行状況及び結果その他の必要な事項について、適宜、主管課長に報告しなければならない。

(報酬等)

第6条 母子・父子自立支援員の報酬、手当及び費用弁償については、美祢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美祢市条例第13号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 母子・父子自立支援員に関する事務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

美祢市母子・父子自立支援員設置規則

平成20年3月21日 規則第82号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月21日 規則第82号
平成26年9月29日 規則第29号
令和2年3月6日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第15号