○美祢市家庭児童相談室設置規則
平成20年3月21日
規則第81号
(設置)
第1条 家庭における適正な児童教育その他家庭児童福祉の向上を図り、福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化するため、美祢市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
(運営)
第2条 相談室は、美祢市福祉事務所内に置き、福祉事務所の児童福祉法(昭和22年法律第164号)上の措置に関する現業事務をつかさどる市民福祉部子育て支援課がその運営に当たる。
(業務)
第3条 相談室においては、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち専門的技術を必要とする業務を行うものとする。
(職員及び定数)
第4条 相談室には、家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置き、定数は、1人とする。
(任用)
第5条 相談員は、人格が円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次に掲げる条件のいずれかに該当するものの中から市長が任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前3号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有する者
(相談員の任期等)
第6条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 相談員は、再任されることができる。
(職務)
第7条 相談員は、第3条に定める業務のほか、福祉事務所長が指示した家庭児童福祉に関する事項を職務として行うものとする。
2 相談員は、職務の執行状況及び結果その他の必要な事項について、適宜、家庭児童福祉に関する事務の主管課長に報告しなければならない。
3 相談員は、業務を行うに当たっては、関係機関、団体その他関係者との連携を密にし、職務が円滑に実施できるよう努めなければならない。
(報酬等)
第8条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、美祢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美祢市条例第13号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。