○児童福祉法施行細則

平成20年3月21日

規則第80号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第2条 市長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスを提供する措置(以下「措置」という。)を採ることを決定したときは、措置決定通知書(別記様式第1号)を当該措置を受ける障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、措置を委託しようとするときは、措置委託通知書(別記様式第2号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(措置の変更等の通知)

第3条 市長は、措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(別記様式第3号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、措置を委託したときは、措置変更(解除)通知書(別記様式第4号)を措置を委託した者に送付しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成25年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

児童福祉法施行細則

平成20年3月21日 規則第80号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月21日 規則第80号
平成25年3月29日 規則第40号