○生活保護法施行細則
平成20年3月21日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を被保護世帯ごとに作成し、整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記様式第1号)
(2) 保護台帳(別記様式第2号)
(3) 保護決定調書(別記様式第3号)
(4) 援助方針検討票(別記様式第4号)
(5) ケース記録票(別記様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を作成し、整理しておかなければならない。
(1) 面接受付簿(別記様式第6号)
(2) 保護申請書受理簿(別記様式第7号)
(3) ケース番号登載簿(別記様式第8号)
(4) 医療券交付処理簿(別記様式第9号)
(5) 介護券交付処理簿(別記様式第10号)
(申請書等)
第3条 法第24条第1項及び第9項に規定する申請書は、次のとおりとする。
(1) 保護開始申請書(別記様式第11号)
(2) 保護変更申請書(別記様式第12号)
2 省令第1条第5項に規定する申請書は、葬祭扶助申請書(別記様式第13号)とする。
3 省令第1条第6項に規定する保護の決定に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 資産申告書(別記様式第14号)
(2) 収入申告書(別記様式第15号)
(3) 給与証明書(別記様式第16号)
(4) 同意書(別記様式第17号)
(5) 家具又は什器整備計画書(別記様式第18号)
(6) 配電設備、水道、井戸又は下水道設備新設計画書(別記様式第19号)
(7) 住宅補修計画書(別記様式第20号)
(8) 医療要否意見書(別記様式第21号)
(9) 精神疾患入院要否意見書(別記様式第22号)
(10) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)(別記様式第23号)
(11) 生業計画書(別記様式第24号)
(12) 技能習得計画書(別記様式第25号)
(13) 就職支度計画書(別記様式第26号)
(14) 自立更生計画書(別記様式第27号)
(15) 家賃証明書(別記様式第28号)
(決定通知書)
第4条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、次のとおりとする。
(1) 保護決定(変更)通知書(別記様式第29号)
(2) 保護廃止(停止)決定通知書(別記様式第30号)
(3) 保護申請却下通知書(別記様式第31号)
(検診命令書等)
第5条 法第28条第1項の規定により要保護者に検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する書面は、次のとおりとする。
(1) 検診命令書(別記様式第32号)
(2) 検診依頼書(別記様式第33号)
(3) 検診書(別記様式第34号)
(4) 検診料請求書(別記様式第35号)
(調査依頼書)
第6条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときの書面は、調査依頼書(別記様式第36号)とする。
(扶養照会書等)
第7条 法第4条第2項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの書面は、扶養義務履行照会書(別記様式第37号)とする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときの書面は、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(別記様式第38号)とする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときの書面は、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(別記様式第39号)とする。
(入所等依頼書)
第8条 法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を保護施設に入所又は私人の家庭に養護を委託するときの書面は、入所(養護)委託依頼書(別記様式第40号)とする。
(保護金品の支給方法等)
第9条 福祉事務所長は、被保護者等に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者等から当該交付に係る保護決定(変更)通知書又はこれに代わる書面の提示を求めることができる。
(就労自立給付金申請書)
第10条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の書面は、就労自立給付金申請書(別記様式第41号)とする。
(就労自立給付金決定調書)
第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(別記様式第42号)とする。
(就労自立給付金決定通知書)
第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの書面は、就労自立給付金決定通知書(別記様式第43号)とする。
(徴収金等支払申出書)
第13条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の書面は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(別記様式第44号)とする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の書面は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(別記様式第45号)とする。
(進学準備給付金申請書)
第14条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の書面は、進学準備給付金申請書(別記様式第46号)とする。
(進学準備給付金決定調書)
第15条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(別記様式第47号)とする。
(進学準備給付金決定通知書)
第16条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの書面は、進学準備給付金支給決定通知書(別記様式第48号)とする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長又は福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生活保護法施行細則(平成13年美祢市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、平成30年6月8日から施行し、改正後の生活保護法施行細則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。