○美祢市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市社会福祉法法人の助成に関する条例(平成20年美祢市条例第113号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。

(補助金の決定)

第3条 市長は、助成の決定をしたときは、社会福祉法人補助金決定通知書(別記様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の決定をする場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。

(補助金の交付)

第4条 前条第1項の規定による通知を受けた社会福祉法人が補助金の交付を請求するときは、市長が別に指示する書類を添えて請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う検査の結果適当であると認めるときは、当該社会福祉法人に対し補助金を交付する。

(実績報告)

第5条 補助を受けた社会福祉法人は、当該事業及び会計の実施状況に関して、会計年度終了後速やかに、社会福祉法人助成事業実績報告書(別記様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(報告及び検査)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた社会福祉法人に対し報告を求め、又は関係職員に帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成5年美祢市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美祢市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第76号

(平成20年3月21日施行)