○美祢市秋吉台洞窟保護管理条例

平成20年3月21日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、特別天然記念物秋芳洞並びに天然記念物景清穴及び大正洞(以下「秋芳洞等」という。)の適正な保護管理を図ることを目的とする。

(管理の原則)

第2条 秋芳洞等の管理については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(観覧者の心構え)

第3条 秋芳洞等を観覧しようとするものは、秋芳洞等が天然記念物として学術上価値の高いものであることを理解し、職員及び秋吉台管理員の指示に従わなければならない。

(禁止行為)

第4条 秋芳洞等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 写真等の営業活動を行うこと。

(2) 物品の販売又は頒布を行うこと。

(3) 広告、宣伝行為又は物品の貸与を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において管理上支障があると認める行為をすること。

(入洞の拒否及び制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入洞の拒否又は制限をすることができる。

(1) 秋芳洞等を損傷するおそれのあるもの

(2) 他の入洞者に危害を加え、又は迷惑となる物品を携帯するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において管理上支障があると認めるもの

(損害賠償)

第6条 入洞者が、秋芳洞等を損傷したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 第4条各号のいずれかに違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の天然記念物景清穴・大正洞保護管理条例(平成10年美東町条例第28号)又は特別天然記念物秋芳洞保護管理条例(昭和53年秋芳町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

美祢市秋吉台洞窟保護管理条例

平成20年3月21日 条例第111号

(平成20年3月21日施行)