○美祢市嘉万史跡公園の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第109号

(設置)

第1条 古代遺跡を保存復元することにより、文化財保護及び地域文化の振興に寄与するため、嘉万史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 史跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 嘉万史跡公園(国秀遺跡)

(2) 位置 美祢市秋芳町嘉万1100番地

(管理)

第3条 史跡公園は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(禁止の行為)

第4条 史跡公園内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すこと。

(2) 史跡公園の施設、附属施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 物品の販売、宣伝その他の営業行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、史跡公園の管理運営上支障を来す行為をすること。

(利用者の心構え)

第5条 史跡公園を利用するもの(以下「利用者」という。)は、史跡公園が文化財として学術上貴重な価値を有していることを理解し、利用しなければならない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、その責めに帰すべき理由により史跡公園の施設又は附属施設を滅失し、又は損傷したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

美祢市嘉万史跡公園の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第109号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成20年3月21日 条例第109号