○美祢市スポーツ推進委員設置規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第27号

(設置)

第1条 明朗、健康で活力に富んだ国民生活の確立を期し、社会体育の普及推進を図るため本市にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員の任務)

第2条 委員は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行う体育事業に協力する。

2 社会体育団体、社会教育関係団体、職場等が行う体育活動に協力し、及び指導をなすとともに各団体の行う体育活動の連絡を図る。

(委員の定数、委嘱及び任期)

第3条 委員の定数は、40人以内とし、教育委員会が委嘱し、その任期は、任命した日から翌年度の3月31日までとする。

2 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第4条 教育委員会は、特別の事情がある場合には、任期中でも委員を解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員には、美祢市報酬及び費用弁償条例(平成20年美祢市条例第53号)に定める報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

美祢市スポーツ推進委員設置規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第27号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会規則第27号
平成23年9月1日 教育委員会規則第3号
平成27年2月27日 教育委員会規則第3号
令和2年6月25日 教育委員会規則第10号