○美祢市スポーツ推進委員設置規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第27号
(設置)
第1条 明朗、健康で活力に富んだ国民生活の確立を期し、社会体育の普及推進を図るため本市にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委員の任務)
第2条 委員は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行う体育事業に協力する。
2 社会体育団体、社会教育関係団体、職場等が行う体育活動に協力し、及び指導をなすとともに各団体の行う体育活動の連絡を図る。
(委員の定数、委嘱及び任期)
第3条 委員の定数は、40人以内とし、教育委員会が委嘱し、その任期は、任命した日から翌年度の3月31日までとする。
2 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第4条 教育委員会は、特別の事情がある場合には、任期中でも委員を解嘱することができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員には、美祢市報酬及び費用弁償条例(平成20年美祢市条例第53号)に定める報酬及び費用弁償を支給する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第10号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。