○美祢来福センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第101号

(設置)

第1条 市民の生涯学習の推進と生涯スポーツの振興を図る施設であるとともに、市民文化活動の集会施設として施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美祢来福センター

(2) 位置 美祢市大嶺町東分来福台4丁目16番

(管理)

第3条 美祢来福センター(以下「センター」という。)は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 センターに所長及び管理人を置く。

(使用の許可)

第5条 センターを使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備、器具その他工作設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 物品の販売を目的とした、営利、営業、宣伝等に使用する場合

(4) センターの管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において適切でないと認められるとき。

3 教育委員会は、センターの使用を許可する場合において、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従い、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可された際にこれを納付する。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部を還付することができる。

(1) 天変地異その他使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用する日の5日前までに、使用の取消し又は変更したとき。

(3) 管理上の都合により許可を取り消し、又は変更したとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第10条 使用者は、使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、使用者の負担においてこれを行わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあってもその責めは負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項各号に該当する事由が生じたとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(原状の回復)

第12条 使用者は、センター又は附属施設若しくは器具の使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失によりセンター又は附属施設若しくは器具その他工作物等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(利用制限)

第14条 教育委員会は、使用者に対し、次の各号のいずれかに該当する者について、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 動物を携行する者(ただし、盲導犬、介助犬及び聴導犬は除く。)又は他に危害を及ぼし、迷惑となる物品を所持する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設管理上不適当と認められる者

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢来福センターの設置及び管理に関する条例(平成11年美祢市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢来福センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢来福センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢来福センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

美祢来福センター施設使用料

多目的ホールアリーナ

1時間につき 540円

多目的ホール舞台

1時間につき 160円

展示ホール(専用使用する場合に限る。)

1時間につき 90円

小会議室

1時間につき 40円

第1会議室

1時間につき 70円

第2会議室

1時間につき 70円

和室

1時間につき 60円

調理室

1時間につき 40円

その他の使用料

多目的ホールマイク設備

一式1回につき 500円

グランドピアノ

一式1回につき 2,000円

卓球、バドミントン、ソフトバレー用具

各一式1回につき 200円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。

2 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 第5条第2項第3号に規定する物品販売目的以外の営利、営業等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。

美祢来福センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第101号

(令和3年4月1日施行)