○美祢市社会教育指導員等設置規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第22号
(設置)
第1条 美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育の振興を図るため、美祢市社会教育指導員(以下「指導員」という。)及び美祢市社会教育専門指導員(以下「専門指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育一般について、生涯学習の推進を図るため、指導学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たる。
2 専門指導員は、花づくりの推進を目的に花苗の育成管理等に当たる。
(任用)
第3条 指導員は、教育一般に関し、豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身に付けている者のうちから教育委員会が任用する。
2 専門指導員は、園芸等に関心と情熱を持つ者のうちから教育委員会が任用する。
3 指導員及び専門指導員(以下「指導員等」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(定数)
第4条 指導員等の定数は、4人以内とする。
(任期)
第5条 指導員等の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(研修)
第6条 指導員等は、その職務を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
(解任)
第7条 教育委員会は、特別の事情がある場合は、指導員等の任期中でも解任することができる。
(報酬等)
第8条 指導員等の報酬、手当及び費用弁償については、美祢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美祢市条例第13号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成25年教委規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。