○美祢市立小中学校プール管理規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市立小中学校プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場期間及び使用時間)
第2条 プールの開場期間及び使用時間を次のとおり定める。ただし、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、開場期間又は使用時間を伸縮し、又は臨時に使用し、若しくは使用を停止することができる。
(1) 開場期間 6月1日から9月30日まで
(2) 使用時間 午前9時から午後6時まで
2 前項ただし書により開場期間又は使用時間を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受け、プール前にその旨を掲示するものとする。
(管理運営)
第3条 プールの管理運営については、当該学校長が管理責任者となり教育委員会の指示を受け、これに当たるものとする。
2 プールの管理上必要がある場合は、係員及び監視人を置くことができる。
3 管理責任者は、開場開始前にプールの使用計画を立て、教育委員会へプール使用計画書(別記様式)により報告するものとする。
4 プールの管理運営に当たっては、衛生面に留意し、感染症その他の疾病の予防処置を講じなければならない。
(一般公開)
第4条 プールは、学校教育に支障のない限り、一般市民に公開することができる。
2 使用者は、この規則の定める条項を厳守し、使用しなければならない。
(使用料)
第5条 プール及びその施設の使用については、無料とする。
(団体使用)
第6条 プールを団体で使用するときは、別に定める様式によりあらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。
2 団体使用の期間は、引き続き2日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(許可の条件)
第7条 管理責任者は、プール管理運営上必要があるときは、団体使用の許可に条件を付けることができる。
(許可の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) プール管理運営上支障があると認められるとき。
(2) その他管理責任者が不適当と認めるとき。
(許可の取消し及び停止)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理責任者は、許可を取り消し、又は使用を一時停止することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 当該係員及び監視人の指示に従わないとき。
(入場の制限及び退場)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、その入場を拒み、又は退場を求めることができる。
(1) 皮膚病、眼病その他感染症又はそのおそれのある者
(2) 酒気を帯びた者
(3) 風紀を乱すおそれのある者
(4) 保護者のない重度心身障害者及び幼児
(5) 他人に迷惑又は危険を及ぼすおそれのある行為をした者
(6) 水泳の心得のない者(ただし、責任者が付き添う場合は、この限りでない。)
(7) 当該係員及び監視人の指示に従わない者
(使用者の義務)
第11条 使用者は、入場中は、別に定める水泳心得を守り当該係員及び監視人の指示に従わなければならない。
2 団体使用者は、プール内の秩序を保持するため、使用時間中臨時に監視人の補助員をおかなければならない。
3 使用者は、プール使用中は、当該係員及び監視人の指示に従い、いかなる場合においても職務執行を妨げてはならない。
4 団体使用者は、その使用を始めるとき、及び終わったときは、当該係員又は監視人にその旨を届け出なければならない。
5 使用者の不注意その他管理責任者及び教育委員会の責めに帰することができない原因による事故については、管理責任者及び教育委員会は、その責めを負わない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者において定めることができる。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。