○美祢市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年山口県条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美祢市立学校に勤務する学校職員(以下「学校職員」という。)の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第2条 学校職員の週休日(条例第3条第1項各号に掲げる学校職員及び条例第3条の2第1項の規定の適用を受ける教育職員の週休日に限る。)、勤務時間及び休憩時間は、山口県教育委員会が定める基準に従って、あらかじめ校長が定めるものとする。
2 校長は、学校職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替え又は勤務時間の割振り変更を行うことができる。
(勤務することを要しない時間の指定)
第3条 条例第3条の3第1項の規定による勤務することを要しない時間の指定は、校長が行うものとする。
(勤務することを要しない時間における勤務の命令)
第4条 条例第3条の3第2項の規定による勤務することを要しない時間における勤務の命令は、校長が行うものとする。
(代休日の指定)
第5条 条例第7条第1項の規定による代休日の指定は、校長が行うものとする。
(年次有給休暇)
第6条 校長は、学校職員から条例第12条第3項の規定による年次有給休暇の請求があった場合において、その時期に年次休暇を与えることが校務の運営に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、子育て支援部分休暇及び時間外勤務代替休暇の承認)
第7条 条例第19条の規定による承認は、校長が行うものとする。
(時間外勤務)
第8条 校長は、校務のため臨時の必要があると認めるときは、学校職員に時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日及び代休日(代休日が指定された休日の正規の勤務時間の全部を勤務した場合に限る。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。)を命ずることができる。ただし、当該学校職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた学校職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった学校職員を含む。)である場合にあっては、当該学校職員に当該勤務を命じなければ校務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り、当該勤務を命ずることができる。
(在校等時間の上限)
第9条 校長は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
2 校長は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第13号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。