○美祢市立小中学校に勤務する事務職員の服務に関する規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命に係る市立小中学校に勤務する事務職員の服務等については、別に定めるもののほか、この規則による。

(業務)

第2条 事務職員は、美祢市立小中学校事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱(令和3年美祢市教育委員会訓令第4号)に示されている職務のうち校長が必要と認める業務に従事するものとする。

(1週間の勤務時間)

第3条 事務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし、その業務により校長が定める。

(休憩時間)

第4条 校長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中におくものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定めるものとする。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

美祢市立小中学校に勤務する事務職員の服務に関する規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第17号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会規則第17号
平成21年3月30日 教育委員会規則第1号
平成26年7月30日 教育委員会規則第8号
令和3年12月1日 教育委員会規則第16号