○美祢市学校教職員に対する旅行命令に係る事務委任規程

平成20年3月21日

教育委員会訓令第6号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務で学校教職員に対する旅行命令に係るものは、当該学校教職員の所属する学校の校長に委任する。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年10月28日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の美祢市学校教職員に対する旅行命令に係る事務委任規程の規定は、適用せず、この訓令による改正前の美祢市学校教職員に対する旅行命令に係る事務委任規程の規定は、なおその効力を有する。

美祢市学校教職員に対する旅行命令に係る事務委任規程

平成20年3月21日 教育委員会訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会訓令第6号
平成21年10月28日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第4号