○美祢市教育支援委員会規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第16号

(設置)

第1条 美祢市立小・中学校に就学しようとする者及び在学する児童生徒のうち、心身に障害があると思われる者の適切な教育的措置について協議し、適正な就学指導をすることを目的とし、美祢市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 各校の校内教育支援委員会との有機的な連携

(2) 心身障害児童生徒の就学を適正に行うための資料収集

(3) 精密診断の必要があると認めた者の医学的診断及び教育的診断

(4) 特別支援学校又は特別支援学級への適切な就学指導

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の者のうちから、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 小・中学校長

(2) 校内教育支援委員会代表者

(3) 特別支援学級担当者

(4) 医師

(5) 児童福祉関係職員

(6) 前各号に揚げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日からその属する年度の3月31日までとし、再任は妨げない。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、本会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員全員の合意をもって決する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において、処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月28日から施行する。

美祢市教育支援委員会規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第16号

(令和3年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会規則第16号
平成26年4月30日 教育委員会規則第7号
平成26年12月26日 教育委員会規則第9号
令和3年4月28日 教育委員会規則第12号