○美祢市学校運営協議会規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定により、美祢市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画又は支援若しくは協力を促進することにより、学校並びに保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校・家庭・地域が連携・協働し、「地域とともにある学校づくり」に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 前項の規定により協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)は、「コミュニティ・スクール」等の名称を、適宜付することができる。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の一部は、公募することができる。
3 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命した日から翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 前条の規定に反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められる場合
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当する場合には、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第10条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) 地域学校協働活動に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って、学校運営を行うものとする。
(運営等についての意見)
第11条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(会議の公開)
第13条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校運営等に関する評価)
第14条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第15条 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果について、保護者及び地域住民等に対し、積極的な情報提供に努めなければならない。
(運営規則)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。