○美祢市立小中学校の通学区域に関する規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第2条に規定する者及び学齢児童又は学齢生徒(以下「児童、生徒等」という。)の就学学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小学校及び中学校の通学区域(以下「学区」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(入学時及び転学時の学校の指定)

第3条 児童、生徒等が入学し、又は転学するときの学校の指定は、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する「保護者」をいう。)の住所地の属する学区の学校とする。

(住所地の変更に伴う転学)

第4条 保護者は、他の学区に住所地の変更を行ったときは、速やかに美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にその旨を届け出るとともに児童、生徒等を新住所地の属する学区の学校に転学させなければならない。

(保護者の申立てによる就学学校の変更)

第5条 保護者は、次の各号に該当する場合は、第3条の規定にかかわらず児童、生徒等を学区外の学校に就学させることができる。ただし、その場合においては、就学学校変更許可願(別記様式)にその理由を証する書類を添えて教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 児童、生徒等の指導監督上必要と認めたとき。

(2) 児童、生徒等の身体が虚弱又は身体に障害があるため指定した学校へ通学させることが困難と認めたとき。

(3) 保護者が近い将来他の学区に転居することが確実と認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第12号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定については平成31年4月1日から施行するものとする。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年3月29日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校

学校名

通学区域区名

伊佐小学校

枴田、二神、上上野、下上野、矢口、空河内、上杉谷、下杉谷、椎木畑、上内川、下内川、内川団地、上曽原、下曽原、広下、権坊、東丸山、中丸山、西丸山、江藤区、野崎、興産住宅、北川、北川荘、上万倉地、中万倉地、下万倉地、万倉地団地、第一万倉地、第二万倉地、牛明、上南横町、下南横町、上町社宅、上町、東町、日の出町、恵比須町、北横町、本町、新町、中市、西本町、稲荷町、上田町、下田町、徳定、桜ヶ丘、小林、森時住宅、促進住宅、通り山、河原町、河本、古町、奥河原、正法寺、畜産試験場公舎、東中峠、岩奥、広信、引塚、上堀越、下堀越、堂下、南原、根越

厚保小学校

山ヶ峠、長谷、上中村、中村、天子、西の浴、横坂下、横坂上、奥畑、金山、僧都、岩ヶ河内、持田、大向上、大向下、江の河原、小杉、植松1区、植松2区、柳井川、熊の倉1区、熊の倉2区、杵ヶ瀬、熊の倉、坂本1区、坂本2区、千歳、大村、土器、本郷東、本郷西、本久、沓野1区、沓野2区、梅香、中原、原、大日、駒ヶ坪、深土、長尾、平沼田

大嶺小学校

国行町、国行東、国行西、坪美、長ヶ坪、向原、向原団地、曽根住宅、曽根上、曽根中、曽根下、堤、工業高校住宅、上領、下領東、下領西、下領住宅1区、下領住宅2区、下領住宅3区、下領住宅4区、下領住宅5区、上領住宅、中村住宅、宗高、中村上、中村下、中村原団地、池尻台、池尻台1区、サン・コーポラス大嶺、来福台1丁目、来福台2丁目、来福台3丁目、来福台4丁目、来福台5丁目、来福台6丁目、来福台7丁目、来福台8丁目、駅前通、吉則町上1区、吉則町上2区、吉則町上3区、吉則町中、吉則町下、前川通、吉則上、吉則下、吉則台、日永、日永住宅、東渋倉、東渋倉団地、西渋倉、渋倉団地、祖父ヶ瀬上、祖父ヶ瀬下、祖母ヶ河内、七田、四郎ヶ原上、四郎ヶ原下、杉原、中村、嘉木、滝口、草井川、奥畑、石入、吉友、助行、河内、入見久保、入見北、重安、羽永、真木、森中社宅、下山瀬、重安石灰、山崎上、山崎下、利宗上、利宗下、里山瀬、奥山瀬、桃ノ木上、桃ノ木下、三ツ杉、下村上、下村下、榎田

麦川小学校

常森上、常森下、稗田、筈畑、相行、麦川町上、麦川町下、上麦川、藤ヶ河内、桑原、荒川1区、荒川2区、平原坂、平原、白岩、桃ノ木上、栗ヶ原、平野、上田代、下田代、大明、横道

於福小学校

平国木、宮の前、砂地、西畑、台、小杉、金山1区、金山2区、駅前、古屋、西寺、入水、緑ヶ丘、東中村、萩原、立石、竜現地、神柳、岡田、宗済、神田、栗ヶ原、平野、上田代、下田代、大明、横道

豊田前小学校

桃ノ木下、三ツ杉、1区、2区、3区、4区の1、4区の2、5区、6区、7区、8区、9区、10区、11区、12区、13区、14区の1

大田小学校

絵堂、碇、植山、植畠、佐山、中河内、山中、末原、宮の馬場、鍔市、松原、銭屋、二反田、小野、北河内、下山、桂坂、岩波、大木津、川上、長登、鳶の巣、友永、平原、聞波、上新町、正覚、下新町、上市東、上市西、中市、下市、近光、山根、下秋、温湯、田津、台山、三本松、新井手、三本松西区、大石、景平、薬王寺

綾木小学校

大石、景平、薬王寺、四之瀬、高山、植竹、九瀬原、瀬々川、山田、御山、金焼、岡の台

淳美小学校

町絵、沖田、切畑、武士ヶ河内、宮の河内、郷、立石、法名、東一区、東二区、西区、神崎、宗国、森清、真名市、岩崎、徳坂、十文字、小田長谷、神崎城山、白土、南区、大原、長田団地

秋吉小学校

平ヶ谷、岩ヶ下、八重ヶ原、目畑、上八重、下八重、福王田住宅、福王田、片山、日の出、上里、上里住宅、下里、上宿、上宿住宅、駅通り、下宿、上瀬戸、上瀬戸住宅、下瀬戸、曽和、上随徳住宅、上随徳、下随徳、東神手、随徳住宅、広谷、秋吉台、八重ヶ原ハイツ、リベア住宅、随徳北、秋吉八重住宅、平佐、中下郷、下郷、追拳、新管、御坊、秋南、朸田、松橋、大朝、岩永市、山露、堀の内、谷津、照岡、土井敷、本郷川西、宮の前、内ヶ島、旦、旦の岡住宅、下水田、中水田、上水田、りんどうの丘

秋芳桂花小学校

山領、芝尾、早二、寺家、殿河内、水の上、迫、鍛治屋、小野、宮地、日峯、国秀、戸青、信大、秀十、小藪、桧皮、嘉万住宅、嘉万桧皮住宅、二末、住友秋芳社宅、下市、中市、上市、井手口、外勢、麓、坂水、焼の河内、半田、中辺、栢木、門村、中村、平野、共栄、江良、真木、江原上、江原下、芹田、湯の上、河原上、水上、前水上、流田、桧皮、大日住宅、郷の原

別表第2(第2条関係)

中学校

学校名

通学区域名

伊佐中学校

伊佐小学校 通学区域

厚保中学校

厚保小学校 通学区域

大嶺中学校

大嶺小学校 通学区域

麦川小学校 通学区域

於福小学校 通学区域

豊田前小学校 通学区域

美東中学校

大田小学校 通学区域

綾木小学校 通学区域

淳美小学校 通学区域

秋芳中学校

秋吉小学校 通学区域

秋芳桂花小学校 通学区域

画像

美祢市立小中学校の通学区域に関する規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会規則第14号
平成22年3月29日 教育委員会規則第2号
平成23年12月28日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成24年12月27日 教育委員会規則第7号
平成25年6月28日 教育委員会規則第12号
平成26年1月28日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年2月23日 教育委員会規則第3号
平成29年2月1日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和3年2月1日 教育委員会規則第1号
令和3年12月24日 教育委員会規則第17号
令和4年9月8日 教育委員会規則第9号