○美祢市立中学校設置条例

平成20年3月21日

条例第93号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定に基づき美祢市立中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成27年条例第45号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

位置

美祢市立伊佐中学校

美祢市伊佐町伊佐4616番地

美祢市立厚保中学校

美祢市西厚保町本郷189番地3

美祢市立大嶺中学校

美祢市大嶺町東分3020番地

美祢市立美東中学校

美祢市美東町大田6258番地

美祢市立秋芳中学校

美祢市秋芳町秋吉5100番地

美祢市立中学校設置条例

平成20年3月21日 条例第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月21日 条例第93号
平成27年12月21日 条例第45号
平成29年9月22日 条例第25号
令和3年12月17日 条例第27号