○美祢市教職員住宅管理規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育財産に属する教職員住宅の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「教職員住宅」とは、教職員の住宅の用に供する家屋、工作物及びこれらに附帯する施設(これらの用に供する土地を含む。)で美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定したものをいう。

(設置)

第3条 住宅の名称、設置場所は、別表第1のとおりとする。

(住宅管理者)

第4条 教職員住宅(以下「住宅」という。)は、教育委員会教育長(以下「住宅管理者」という。)が管理する。

2 住宅管理者は、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 住宅への入居及び住宅からの退居に関すること。

(2) 住宅使用料の徴収及び納入に関すること。

(入居者資格)

第5条 住宅に入居することができる者は、美祢市立小・中学校に勤務する教職員でなければならない。

2 前項に規定する者の中に入居希望者がいない場合は、これ以外の者でも、住宅管理者が適当と認める者は入居することができる。

(使用の申請)

第6条 住宅を使用しようとする者は、所属長を経由して教職員住宅使用申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定により住宅の使用の申請をした者のうちから、職務遂行上必要と認められた者を使用者として決定するものとする。

2 教育委員会は、使用者を決定したときは、教職員住宅使用承認書(別記様式第2号)を当該使用者に交付する。

(入居)

第8条 使用者は、前条第2項の住宅使用承認書の交付を受けた日から3日以内に教職員住宅使用届(別記様式第3号)及び誓約書(別記様式第4号)を教育委員会に提出し、10日以内に当該住宅に入居しなければならない。

(使用料)

第9条 住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2に定める額とする。ただし、住宅の使用期間が1月に満たないときにおける当該月の使用料の額は、日割計算の方法により算定した額とする。

2 使用料は、毎月末日までに当該月の使用料を納付しなければならない。

(使用者の管理義務)

第10条 使用者は、住宅管理者の注意をもって住宅を使用しなければならない。

(転貸等の禁止)

第11条 使用者は、住宅の全部若しくは一部を第三者に転貸し、又は住宅を居住の用以外に供してはならない。

(増築等の禁止)

第12条 使用者は、住宅の増築、模様替えその他の工事を行ってはならない。

(経費の負担)

第13条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 上下水道、ガス及び電気の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 障子及びふすまの張り替え及びガラスのはめ替えに要する費用

(4) 上下水道、ガス及び電気の施設の軽易な修理に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅の使用上使用者が通常負担すべきものと認められる費用

(賠償義務)

第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由により住宅を滅失し、又は損傷したときは、その旨を教育委員会に報告し、その指示に従って、当該住宅の原状を回復し、又は当該滅失若しくは損傷によって生じた障害を賠償しなければならない。

(住宅の明渡し)

第15条 使用者が、次の各号に該当することとなったときは、その該当することとなった日から7日以内に教職員住宅明渡予定届(別記様式第5号)を教育委員会に提出し、20日以内に当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、教育委員会の承認を得て当該承認日から30日を限度として引き続き当該住宅を使用することができる。

(1) 教職員でなくなったとき。

(2) 転任により当該住宅に入居する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

2 前項ただし書の規定により、教育委員会の承認を得ようとする者は、あらかじめ教職員住宅使用延期願(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(明渡しの手続)

第16条 使用者は、住宅明渡しのときは、直ちに教職員住宅明渡届(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(住宅の調査)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、住宅の管理状況について調査することができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市教職員住宅管理規則(平成9年美祢市教育委員会規則第6号)又は秋芳町教職員住宅設置条例(昭和58年秋芳町条例第4号)、秋芳町使用料手数料徴収条例(平成12年秋芳町条例第10号)若しくは秋芳町教職員住宅管理規則(昭和58年秋芳町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

設置場所

建設年度

建物の構造

住宅番号

戸数

来福台教職員住宅

大嶺町東分来福台5丁目1番2

平成8年度

鉄筋コンクリート3階建

1

1戸

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

嘉万小学校教職員住宅

秋芳町嘉万3203番地2

昭和57年度

補強コンクリートブロック2階建

1

2戸

別表第2(第9条関係)

名称

種別

住宅番号

月額使用料

備考

来福台教職員住宅

世帯者用

1号~3号

26,800円

 

単身者用

4号~12号

13,200円

 

嘉万小学校教職員住宅

世帯用

1号~2号

10,000円

 

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美祢市教職員住宅管理規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)