○美祢市教育委員会表彰規程
平成20年3月21日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美祢市における教育及び学術並びに文化スポーツの振興発展に顕著な功績のあった個人又は団体に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認めるものを表彰する。
(1) 8年以上教育長又は教育委員の職にあって退職した者
(2) 25年以上学校医、学校歯科医又は学校薬剤師の職にあった者
(3) 学校職員として顕著な功績のあった者
(4) 学校教育又は社会教育の振興について顕著な功績のあった個人又は団体
(5) 教育のため、多額の私財を寄附し、顕著な功績のあった個人又は団体
(6) 前各号に掲げるもののほか、表彰に値すると認める功績又は行為のあった個人又は団体
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状に記念品を添えて行う。
2 表彰を受ける者が故人の場合は、前項に規定する表彰状等をその遺族に交付するものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第9号)
この訓令は、平成25年7月30日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、この訓令による改正後の第2条第1号の規定は適用せず、この訓令による改正前の第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。