○美祢市教育委員会事務決裁規程

平成20年3月21日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もって責任の所在を明確にするとともに、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は次号の専決者(以下「決裁者」という。)若しくは第3号の代決者が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 事務局長、課長及び館長等(以下「専決者」という。)が、この訓令に定められた範囲の事項について決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、この訓令に定められた者(以下「代決者」という。)が、それらの者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、休暇等の理由により決裁できない状態をいう。

(5) 課長 美祢市教育委員会行政組織規則(平成20年美祢市教育委員会規則第4号)第7条に規定する課の課長及び同規則第13条第1項に規定する科学博物館の館長をいう。

(6) 館長等 美祢市教育委員会行政組織規則第13条第1項に規定する館長(科学博物館の館長を除く。)及び所長をいう。

(決裁区分)

第3条 事務の決裁区分を次のとおり定め、決裁文書にその決裁区分に従って表示をするものとする。

(1) 教育長の決裁するもの 丙

(2) 事務局長の専決するもの 丁

(3) 課長の専決するもの 戊

(4) 館長等の専決するもの 己

(決裁の手続)

第4条 決裁の手続は、直近上司から順次上司の審査を経て受けるものとする。

2 他の課の主管に属する事務に関係のある事項の処理については、必要に応じ、当該関係のある課の合議を経て行わなければならない。

(教育長の決裁事項)

第5条 専決者は、次条に定めるところにより事務を専決する。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、教育長の決裁又は上司の専決を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例になると認められること。

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となると認められること。

(3) 重要と認められること。

(4) 各課にわたり互いに意見を異にすること。

(5) 教育長又は上司の指示により立案したこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に教育長又は上司において事案を了知しておく必要があると認められること。

(専決事項)

第6条 事務局長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長の服務、出張命令(宿泊を要する県外を除く。)及び時間外勤務命令に関すること。

(2) やや重要な告示、公告に関すること。

(3) やや重要な通知、報告、照会、回答、届出、進達、副申、申請等に関すること。

(4) その他前3号に準ずる事項に関すること。

2 課長及び館長等の専決事項は、別表のとおりとする。

(類推による専決)

第7条 この訓令に定めのない事項であっても、その内容が軽易に属し、かつ、専決事項に準ずるものと類推されるものについては、この訓令に準じて専決することができる。

(専決の制限)

第8条 この訓令に定める専決事項であっても、特に調整を必要とする事項又は特命があった事項については、その処理に当たって教育長又は上司の決裁を受けて処理しなければならない。

(報告義務)

第9条 専決者は、専決事項の内容について特に教育長又は上司において了知しておく必要があると認めるときは、当該専決事項の内容について教育長又は上司に報告しなければならない。

(代決)

第10条 決裁者が不在の場合における事務の決裁は、次の表の定めるところによる。

決裁者

第1次代決者

第2次代決者

教育長

事務局長

主務課長

事務局長

主務課長

主務班長

課長

主務班長

 

(代決の制限)

第11条 前条の規定は、重要な事項又は異例な事項については、適用しない。

(代決後の措置)

第12条 代決者は、必要があると認めるときは、代決した事項に係る文書に「要後閲」と明記し、起案者の責任において速やかに教育長又は専決者の後閲を受けさせなければならない。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(平成22年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美祢市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第10号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第7号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

専決者

専決事項

課長共通事項

(1) 所属職員の服務、出張命令(宿泊を要する県外を除く。)及び時間外勤務命令に関すること。

(2) 所属職員(班長を除く。)の事務分担に関すること。

(3) 庁用自動車の運行管理に関すること。

(4) 定例又は簡易な許可、認可、登録及び証明に関すること。

(5) 定例又は軽易な通知、報告、照会、回答、申請、進達、届出等に関すること。

(6) 所管事務に関する統計及び資料等の収集に関すること。

(7) 公簿の閲覧に関すること。

(8) 所管に係る施設の使用許可等に関すること(館長等の専決事項を除く。)

(9) 所管に係る備品の貸出しに関すること(館長等の専決事項を除く。)

教育総務課長

(1) 各課との連絡調整に関すること。

(2) 公印の使用の決定に関すること。

(3) 学校の配当予算に関すること。

(4) 他課に属しない軽易な事務処理に関すること。

学校教育課長

(1) 教職員の研修及び出張に関すること。

(2) 児童及び生徒の就学及び転学に関すること。

(3) 所掌事務に係る諸届に関すること。

生涯学習スポーツ推進課長

(1) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(2) スポーツ団体の育成及び指導に関すること。

文化財保護課長

(1) 文化財関係団体の育成及び指導に関すること。

世界ジオパーク推進課長

(1) 軽易な認定推進に関すること。

(2) 簡易な調査研究に関すること。

館長等

(1) 所属職員の服務、事務分担及び市内出張に関すること。

(2) 施設の使用許可等に関すること。

(3) 備品の貸出しに関すること。

美祢市教育委員会事務決裁規程

平成20年3月21日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成22年4月28日 教育委員会訓令第2号
平成25年2月28日 教育委員会訓令第1号
平成25年11月25日 教育委員会訓令第10号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第2号
令和2年7月30日 教育委員会訓令第7号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第2号