○美祢市教育長に対する事務委任規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育長に対する事務委任事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 法第29条に規定する議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(7) 教育委員会の所掌に係る委員の委嘱及び解嘱に関すること。

(8) 通学区域を定め、又は変更すること。

(9) 1件500万円以上の教育財産の取得及び処分を市長に申し出ること。

(10) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教科用図書の採択に関すること。

(12) 市指定文化財の指定及び指定解除に関すること。

(13) 教育委員会が行う表彰に関すること。

(14) 請願及び陳情に関すること。

(特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(報告等)

第4条 教育長は、第2条第7号から第14号までに掲げる事項について、緊急やむを得ない事情が生じた場合に限り、臨時に代理することができる。

2 教育長は、第2条の規定により委任された事務又は前項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を、教育委員会の会議において報告しなければならない。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

6 この規則の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、第5条の規定による改正後の美祢市教育長に対する事務委任規則第1条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の美祢市教育長に対する事務委任規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年教委規則第12号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

美祢市教育長に対する事務委任規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第5号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会規則第5号
平成22年3月29日 教育委員会規則第1号
平成22年5月28日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年8月1日 教育委員会規則第12号