○美祢市教育委員会傍聴規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市教育委員会会議規則(平成20年美祢市教育委員会規則第2号)第11条の規定に基づき、美祢市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備付けの傍聴人名簿にその住所、氏名及び年齢を明記して傍聴人席に着かねばならない。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 旗、のぼり又はプラカードの類を持っている者
(4) 会議の妨害となる器物を携帯している者
(5) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴の制限)
第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は傍聴席において映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
4 この規則の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、第3条の規定による改正後の美祢市教育委員会傍聴規則第1条、第3条第5号、第6条、第7条及び第8条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の美祢市教育委員会傍聴規則第1条、第3条第5号、第6条、第7条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。