○美祢市教育委員会会議規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(教育長の職務代理者の選任)
第2条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、教育長の職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、月1回開催するものとする。
3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。
(招集)
第4条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を、あらかじめ、委員に通知して行う。
(委員の出席)
第5条 委員は、招集当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開会までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉等)
第6条 会議の開会、閉会等は、教育長が宣告して行う。
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第8条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者を指名して、発言させるものとする。
3 発言は、議題のほかに渡ることができない。
(採決)
第9条 教育長は、議題に対して、質問、討論又は意見が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
3 採決のとき、議場にいない委員は採決に加わることができない。
(修正動議が提出された場合の採決)
第10条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 同一の議題について、修正の動議が2以上あるときは、原案に最も遠いものから、採決しなければならない。
3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第11条 会議は、その決議により秘密会としたときのほか、別に定めるところにより傍聴することができる。
(請願書及び陳情書の提出)
第12条 請願又は陳情をしようとする者は、文書によってその要旨、提出年月日及び住所を記載し、署名又は記名押印の上提出しなければならない。
(内容の説明)
第13条 教育委員会に請願又は陳情した者は、教育長の許可を受けて指定された時間を限度として、会議においてその事情を述べることができる。
(結果の通知)
第14条 請願又は陳情の結果は、その提出したものに通知する。
(会議録の作成)
第15条 会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成し、これを公表するものとする。
(会議録記載事項)
第16条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、秘密会の議事は会議録に掲載しない。
(1) 会議開催の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 会議の開会、閉会等に関する事項
(5) 教育長等の報告の要旨
(6) 議題及び議事の要旨
(7) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(8) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(9) 採決の方法及びその結果
(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(署名)
第17条 会議録には、教育長、教育長が指名した委員2人及び会議録を作成した職員が署名しなければならない。
(会議録記載事項に異議がある場合)
第18条 会議録に記載した事項に関して、委員のうち異議があるときは、教育長は、討論を用いないで会議に諮って決定する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、第2条の規定による改正後の美祢市教育委員会会議規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の美祢市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。