○美祢市教育委員会公告式規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 美祢市教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布するときは、公布の旨の前文、規則の番号、公布の年月日及び教育委員会名を記入し、教育長が署名するものとする。
2 前項の規則の番号は、暦年により更新する。
第3条 規則の公布は、美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。
第4条 規則は、特に定めがあるものを除き、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
(その他規程の公表)
第5条 前3条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の美祢市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第1項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の美祢市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。