○美祢市県収入証紙購入基金条例施行規則

平成20年3月21日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市県収入証紙購入基金条例(平成20年美祢市条例第90号)第7条の規定に基づき、県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)の管理及び山口県収入証紙(以下「県証紙」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理運用)

第2条 基金の管理運用に関する事務は、会計課において処理する。

(県証紙整理簿)

第3条 会計課長は、県証紙の異動状況を記録するため県証紙整理簿(別記様式第1号)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

(県証紙の購入)

第4条 県証紙の購入は、会計課において行うものとする。

(県証紙の売りさばき)

第5条 県証紙の売りさばきは、会計課において行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず必要に応じ、総合支所において、県証紙の売りさばきをすることができる。

(総合支所長への県証紙の交付)

第6条 総合支所長が、会計課から県証紙の交付を受けようとするときは、県証紙請求書・交付書(別記様式第2号)によりこれを行うものとする。

(会計課長への県証紙売りさばき報告)

第7条 前条により交付を受けた総合支所長は、会計課長に県証紙売りさばき状況報告書(別記様式第3号)を月末に提出するものとする。

(県証紙売りさばき手数料の整理)

第8条 県証紙売りさばき手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(県証紙の亡失、汚損又は損傷の措置)

第9条 会計課長及び総合支所長は、保管する県証紙を亡失した場合は、直ちに県証紙亡失てん末報告書(別記様式第4号)により、市長に報告しなければならない。

2 会計課長は、県証紙が汚損し、又は損傷したときは、山口県収入証紙条例施行規則(昭和39年山口県規則第59号)第16条に規定する手続により、県証紙の交換を請求するものとする。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市県収入証紙購入基金条例施行規則

平成20年3月21日 規則第69号

(令和3年4月1日施行)