○美祢市県収入証紙購入基金条例

平成20年3月21日

条例第90号

(設置)

第1条 山口県収入証紙(以下「県証紙」という。)の売りさばきにより住民の利便を図るため、美祢市県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(県証紙の調達計画)

第3条 市長は、県証紙の需要量を勘案し、その適正な調達計画を立てなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、県証紙購入に支障のない範囲で確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美東町県証紙購入基金の設置及び管理に関する条例(昭和63年美東町条例第5号)の規定により設置された基金に属していた現金、県証紙等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

美祢市県収入証紙購入基金条例

平成20年3月21日 条例第90号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年3月21日 条例第90号