○美祢市行政財産使用料徴収条例
平成20年3月21日
条例第72号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料について、別に定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。
(使用料の納入及び還付)
第3条 行政財産の使用を許可された者は、使用の許可を受けた際に使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。
(2) 公共的団体が公共の利益の用に供するために使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の美東町使用料徴収条例(平成12年美東町条例第5号)又は秋芳町使用料手数料徴収条例(平成12年秋芳町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美祢市行政財産使用料徴収条例の規定、第3条の規定による改正後の美祢市秋吉台観光交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の美祢市秋吉台国定公園内市有地使用条例の規定、第10条の規定による改正後の美祢市道路占用条例の規定、第11条の規定による改正後の美祢市準用河川流水占用料等徴収条例の規定及び第13条の規定による改正後の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料について適用し、施行日前の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美祢市行政財産使用料徴収条例の規定、第7条の規定による改正後の美祢市道路占用条例の規定、第8条の規定による改正後の美祢市準用河川流水占用料等徴収条例の規定及び第10条の規定による改正後の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料について適用し、施行日前の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 金額(年額) | |
土地使用料 | 電柱敷地等として使用させる場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 |
その他の土地使用の場合 | 使用する土地の価格に100分の4を乗じて得た額(これにより難いものについては、別に市長が定める額)。ただし、使用期間が1月未満の場合には、日割計算により算定した額に100分の110を乗じて得た額 | |
建物使用料 | 使用する建物の価格に100分の10を乗じて得た額(建物の一部を使用する場合は、当該建物の全部についての使用料の額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額)に100分の110を乗じて得た額 |
備考
1 この表中、土地の価格及び建物の価格とあるのは、当該行政財産の使用を開始する日の属する年度の前年度の固定資産評価額を勘案して算定した価格とする。
2 1年未満の使用料は、月を単位とするときは月額計算とし、1月未満のとき又は使用期間に1月未満の端数があるときは日割計算の方法により算定する。ただし、電柱敷地等として使用させる場合は、1月未満のとき又は使用期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 使用面積が1m2に満たないときは、これを1m2とし、使用面積に1m2未満の端数があるときは、その端数を1m2として計算する。
4 使用料の10円未満の端数は、これを切り捨てる。
5 1件の使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。