○美祢市出納員規則
平成20年3月21日
規則第63号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づく会計管理者を補助する出納員その他の会計職員について別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(設置)
第2条 出納員の設置箇所は、おおむね別表のとおりとする。
第3条 出納員は、当該設置箇所の所属長をもって充てる。ただし、当該設置箇所に常勤しないときは、上席の職員をもって充てる。
2 特別の必要があると認めるときは、前項の規定による出納員のほか、必要とする数の出納員を置くことができる。
3 市長は、出納員を命じたときは、直ちにその者の職氏名を会計管理者に通知する。
(事務分掌)
第4条 出納員の取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される小切手を含む。)の出納及び保管事務
(2) 有価証券の出納及び保管事務
(3) 物品の出納及び保管(職員が使用中の物品の保管を除く。)事務
(会計員)
第5条 地方自治法第171条第1項に規定するその他の会計職員の名称は、会計員とする。
2 会計員は、出納員の指名に基づき市長が命ずる。この場合において、第3条第3項を準用する。
第6条 出納員が出張又は休暇若しくはその他の事由により、その事務を執ることができないときは、その間上席の会計員がその職務を代理する。
(事務取扱い)
第8条 出納員は、その事務取扱いについては、関係規定及び所定の様式により処理し、常に過誤の生じないよう注意しなければならない。
(領収書の交付)
第9条 出納員及び会計員がその所管に係る現金の納付を受けたときは、領収日付印を押した領収書を納人に交付しなければならない。
(記帳)
第10条 出納員は、日々現金の収支を現金出納簿に記帳しなければならない。
(払込み)
第11条 出納員及び会計員は、収納した現金を納付書及び収入表紙2部を添え、即日指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込み、収入表紙のうち1部に証印を受け保管しなければならない。
2 出納員及び会計員は、収納した現金を指定金融機関又は収納代理金融機関に即日払込みできないときは、これを安全な方法で保管し翌日前項の方法により払い込まなければならない。
(検査)
第12条 会計管理者は、出納員及び会計員の事務処理に関し随時検査することができる。
2 前項の検査は、会計管理者がこれを他の職員に命じて行うことができる。
第13条 出納員の更迭があったときは、前任出納員は、更迭のあった日から5日以内にその担任の出納員に引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務の引継ぎにあっては、現金出納簿の最終記帳の次に合計高及び年月日を記入の上、双方が署名押印するものとする。
3 前2項の引継ぎが完了したときは、後任者から直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。
4 会計員に更迭があったときは、前3項に準じて事務の引継ぎを行い出納員より会計管理者にその結果を報告しなければならない。
5 会計管理者は、出納員の事務の引継ぎに当たっては、その指定する職員を立ち会わせることができる。
(書類帳簿等の保管)
第14条 出納員は、その取り扱った出納に関する書類帳簿等を保管しなければならない。ただし、年度経過後における保管については、一般文書の保管及び引継の例による。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第49号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総務課
行政経営課
税務課
監理課
地域振興課
地方創生推進室
市民課
生活環境課
健康増進課
福祉課
子育て支援課
農林課
建設課
商工労働課
観光政策課
総合支所
議会事務局
選挙管理委員会事務局
監査委員事務局
農業委員会事務局
教育総務課
学校教育課
生涯学習スポーツ推進課
文化財保護課
世界ジオパーク推進課
消防本部総務課
消防本部警防課
消防本部予防課
会計課