○美祢市特別会計条例

平成20年3月21日

条例第67号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業のため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 環境衛生事業特別会計 環境衛生事業

(3) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(4) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

この条例は、平成20年3月21日から施行する。ただし、第1条第7号の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 老人保健医療事業特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

3 簡易水道事業特別会計の平成22年度の決算については、なお従前の例による。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 観光事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計の令和元年度の決算については、なお従前の例による。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 住宅資金貸付事業特別会計の令和3年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

美祢市特別会計条例

平成20年3月21日 条例第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第67号
平成23年3月24日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第29号
令和4年3月24日 条例第3号