○美祢市財政状況の公表に関する条例

平成20年3月21日

条例第66号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況を公表できないときは、市長は、事故のやんだときから1箇月以内においてこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により公表する財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。この場合において、5月に公表するものにあっては前年10月1日から3月31日までの事項を、11月に公表するものにあっては4月1日から9月30日までの事項及び前年度の決算状況とする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、市債及び一時借入金の現在高

(3) 公営企業の業務の状況

(4) 美祢観光開発株式会社及び美祢農林開発株式会社の経営状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、美祢市広報及び美祢市ホームページにより行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成20年条例第243号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、美祢市土地開発公社の解散について、山口県知事の認可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 美祢市土地開発公社の平成24年度の経営状況の公表については、なお従前の例による。

美祢市財政状況の公表に関する条例

平成20年3月21日 条例第66号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第66号
平成20年10月1日 条例第243号
平成24年12月28日 条例第27号