○美祢市財政状況の公表に関する条例
平成20年3月21日
条例第66号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況を公表できないときは、市長は、事故のやんだときから1箇月以内においてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により公表する財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。この場合において、5月に公表するものにあっては前年10月1日から3月31日までの事項を、11月に公表するものにあっては4月1日から9月30日までの事項及び前年度の決算状況とする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、市債及び一時借入金の現在高
(3) 公営企業の業務の状況
(4) 美祢観光開発株式会社の経営状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、美祢市広報及び美祢市ホームページにより行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成20年条例第243号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、美祢市土地開発公社の解散について、山口県知事の認可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 美祢市土地開発公社の平成24年度の経営状況の公表については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 美祢農林開発株式会社の令和5年度の経営状況の公表については、なお従前の例による。