○美祢市補助金交付規則
平成20年3月21日
規則第62号
(趣旨)
第1条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により公益上必要があると認定した場合において補助金を交付することができる。
(1) 補助事業の目的及び内容
(2) 補助事業に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める必要な事項を記載した書類
(その他)
第3条 補助金に関しては、他の法令等特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第4条 この規則に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市補助金交付条例(昭和51年美祢市条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定により交付の決定がなされた補助金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により合併前の美祢市長に提出された補助金の交付申請書及び合併前の美東町長又は秋芳町長に提出された補助金の交付申請書で、交付の決定がなされていないものについては、この規則の相当規定により合併後の美祢市長に提出されたものとみなす。