○美祢市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成20年3月21日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、美祢市職員が特殊勤務に従事したときに支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類、対象等)
第2条 手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。
(計算方法)
第3条 手当の計算期間は、月の初日から末日までとする。
(支給日)
第4条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、手当の支給を受ける者が退職し、又は死亡したときは、その月内において随時支給することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までの分に係る特殊勤務手当の種類及び額については、合併前の美祢市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年美祢市条例第18号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年美東町条例第10号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和36年秋芳町条例第2号)又は解散前の美祢地区消防組合職員の特殊勤務手当支給条例(昭和59年美祢地区消防組合条例第16号)、美祢地区衛生組合職員の給与に関する条例(昭和45年美祢地区衛生組合条例第6号)若しくは共立美東国民健康保険病院組合の特殊勤務手当支給規則(昭和39年共立美東国民健康保険病院組合規則第1号)の例による。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 手当の支給を受ける者の範囲 | 手当の額 |
徴税特別手当 | 1 督促徴収に従事した職員 | 1日について200円(ただし、1日の従事時間が3時間を超える場合に限る。) |
2 物件差押に従事した職員 | 1戸につき 250円 | |
3 差押物件引揚に従事した職員 | 1戸につき 400円 | |
感染症予防手当 | 1 感染症(4類感染症を除く。以下同じ。)の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所等の消毒に従事した職員 2 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等の駆除に従事した職員 3 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具、その他の物件の消毒に従事した職員 | 1日につき 500円 |
行旅死亡人等収容手当 | 1 行旅病人の収容作業に従事した職員 | 1件につき 1,500円 |
2 行旅死亡人の収容及び仮埋葬、死体発掘等の作業に従事した職員 | 1件につき 2,500円 | |
3 犬、猫等動物の死体収容作業に従事した職員 | 1件につき 500円 | |
4 犬、猫等動物の収容作業に従事した職員 | 日額 500円 | |
福祉事務従事手当 | 1 共楽荘入所者の死体を取り扱う業務に従事した職員 | 1件につき 2,500円 |
2 生活保護事務に従事する社会福祉主事 | 1日につき 300円(ただし、生活保護世帯への訪問、被保護者の通院に同行する等の用務に従事した場合に限る。) | |
清掃業務従事手当 | 災害の発生に伴い、じん芥の収集、処理作業に従事した職員 | 1日につき 550円 (ただし、1日の従事時間が3時間30分以下の場合は300円とする。) |
地籍調査手当 | 地籍調査のため現地調査に従事した職員 | 1日につき 250円 (ただし、1日の従事時間が3時間を超える場合に限る。) |
災害出動手当 | 火災又は水災等の災害業務に従事した消防職員 | 1回につき 380円 消防長が指定した機関員 1回につき 510円 |
救急出動手当 | 救急業務又はその補助に従事した消防職員 | 救急救命士1回につき 510円 消防長が指定した機関員 1回につき 370円 その他の救急隊員 1回につき 240円 |
救助出動手当 | 救助業務に従事した消防職員 | 1回につき 510円 消防長が指定した機関員 1回につき 640円 |
高所作業手当 | 地上10メートル以上の高所において、災害・救急業務に従事(はしご車による防災訓練等を含む。)した消防職員 | 1回につき 510円 (ただし、防災訓練等の場合は1日につき510円とする。) |