○美祢市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成20年3月21日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「条例」という。)第23条に規定する管理職員特別勤務手当(以下「管理職員特別勤務手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第23条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第4条第1項に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級が7級の職員 8,000円

(2) 行政職給料表の職務の級が6級の職員 7,000円

2 条例第23条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第23条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 行政職給料表の職務の級が7級の職員 4,300円

(2) 行政職給料表の職務の級が6級の職員 3,500円

2 条例第23条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(重複支給の調整)

第4条 前条の規定は、他の条例等の規定により前条の規定に相当する手当等を支給する場合は適用しない。

(勤務命令等)

第5条 特別勤務については、管理職員特別勤務命令簿(別記様式第1号)に勤務の内容、勤務時間等所要事項を記入し、任命権者(その委任を受けた者を含む。)の決裁を経て就業するものとする。

2 各任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(支給期日)

第6条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の美祢市、美東町若しくは秋芳町又は解散前の美祢地区消防組合、美祢地区衛生組合、美祢郡環境衛生組合若しくは共立美東国民健康保険病院組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成20年3月21日 規則第56号

(令和3年4月1日施行)