○美祢市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則

平成20年3月21日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「条例」という。)に定める職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務命令)

第2条 時間外の勤務については、所属長の責任において、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿に勤務の内容、勤務時間等所要事項を記入し、上司の決裁を経て就業させるものとする。

(支給期日)

第3条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(時間等の計算)

第4条 手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した数)によって計算するものとし、その場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第5条 条例第19条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第19条第3項に掲げる勤務 100分の25

(休日勤務手当の支給割合)

第6条 条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の美祢市、美東町若しくは秋芳町又は解散前の美祢地区消防組合、美祢地区衛生組合、美祢郡環境衛生組合若しくは共立美東国民健康保険病院組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規定によりなされた時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則

平成20年3月21日 規則第54号

(平成20年3月21日施行)