○美祢市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則
平成20年3月21日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「条例」という。)に定める職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務命令)
第2条 時間外の勤務については、所属長の責任において、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿に勤務の内容、勤務時間等所要事項を記入し、上司の決裁を経て就業させるものとする。
(支給期日)
第3条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(時間等の計算)
第4条 手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した数)によって計算するものとし、その場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第19条第3項に掲げる勤務 100分の25
(休日勤務手当の支給割合)
第6条 条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。