○美祢市職員の住居手当の支給に関する規則
平成20年3月21日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「条例」という。)第17条の規定により、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第17条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずるものとして市長が定める法人から貸与された住宅に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第14条第2項及び第4項に規定する扶養親族で、同条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第3条及び第4条 削除
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第5条 条例第17条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号及び第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第6条 条例第17条第1項第3号の規則で定める職員は、美祢市職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成24年美祢市規則第9号)第5条に該当する職員で、同条第1号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長が定める住宅を借り受け、家賃を支払っているものとする。
第7条 削除
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第10条 第8条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、別に市長が基準を定める。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第17条第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれの事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。
3 第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第17条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の美祢市、美東町若しくは秋芳町又は解散前の美祢地区消防組合、美祢地区衛生組合、美祢郡環境衛生組合若しくは共立美東国民健康保険病院組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。