○美祢市職員の扶養手当の支給に関する規則

平成20年3月21日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「条例」という。)第14条の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族とすることができない者)

第2条 条例第14条第2項及び第4項各号に掲げる者のうち、次に掲げる者は、扶養親族とすることができない。

(1) 国、公共団体若しくは民間事業所等の扶養手当又はこれに相当する給与の支給に関し、扶養親族として認められている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 扶養親族が共同して扶養される場合には、職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第3条 条例第15条第1項の規定による届出は、別記様式第1号から別記様式第3号までにより行うものとする。この場合において、次に掲げる事項について証明するに足る公の機関の証拠書類を添えて行わなければならない。

(1) 条例第14条第2項及び第4項に掲げる親族であること。

(2) 前条第1項各号に掲げる者でないこと。

(3) 前条第2項に定める事実がある場合には、主として職員により扶養されていること。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市職員扶養手当支給条例施行規則(昭和41年美祢市規則第3号)又は解散前の美祢地区消防組合職員の扶養手当支給条例施行規則(昭和59年美祢地区消防組合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市職員の扶養手当の支給に関する規則

平成20年3月21日 規則第50号

(令和3年5月7日施行)