○美祢市職員の管理職手当の支給に関する規則
平成20年3月21日
規則第48号
(趣旨)
第1条 美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)第12条第2項及び第3項の規定により、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の範囲及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職員の職及び支給額は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 支給額 |
部長 | 44,400 |
部次長 | 40,100 |
課長 | 32,900 |
主幹 | 28,800 |