○美祢市職員の管理職手当の支給に関する規則

平成20年3月21日

規則第48号

(趣旨)

第1条 美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)第12条第2項及び第3項の規定により、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職員の職及び支給額は、別表のとおりとする。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給額

部長

44,400

部次長

40,100

課長

32,900

主幹

28,800

美祢市職員の管理職手当の支給に関する規則

平成20年3月21日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年3月21日 規則第48号
平成22年3月30日 規則第1号
令和3年3月25日 規則第6号
令和5年3月20日 規則第7号