○美祢市特別職報酬等審議会条例
平成20年3月21日
条例第55号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員8人をもって組織し、その委員は、美祢市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成20年条例第242号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の美祢市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、適用しない。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。