○美祢市実費弁償条例

平成20年3月21日

条例第54号

(旅費の支給)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人、同法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定により出頭した者、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条の規定による証言のため参加した関係人又は公務のため応招し、市長が特に必要と認める者には、この条例により旅費を支給する。

(支給額等)

第2条 前条の旅費は、鉄道賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その支給額は、別表のとおりとする。

2 前項の旅費の支給の方法については、美祢市職員等の旅費に関する条例(平成20年美祢市条例第64号)の規定を準用する。

(適用除外)

第3条 この条例の定めるところにより支給を受ける事項につき、他の公職をもって旅費の支給を受ける者に対しては、この条例に定める旅費を支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市実費弁償条例(昭和31年美祢市条例第35号)又は証人等の費用弁償に関する条例(昭和53年秋芳町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第26号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

普通運賃

37円

2,600円

11,800円

美祢市実費弁償条例

平成20年3月21日 条例第54号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年3月21日 条例第54号
平成24年12月28日 条例第26号