○美祢市実費弁償条例
平成20年3月21日
条例第54号
(旅費の支給)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第115条の2第2項の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人、同法第115条の2第1項の規定による公聴会に参加した者、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定により出頭した者、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条の規定による証言のため参加した関係人又は公務のため応招し、市長が特に必要と認める者には、この条例の定めるところにより実費弁償として旅費を支給する。
(旅費)
第2条 前条の旅費は、美祢市職員等の旅費に関する条例(令和7年美祢市条例第11号)及びこれに基づく規則の規定を準用し、その額は、その他の職員の旅費に相当する額とする。
(適用除外)
第3条 この条例の定めるところにより支給を受ける事項につき、他の公職をもって旅費の支給を受ける者に対しては、この条例に定める旅費を支給しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市実費弁償条例(昭和31年美祢市条例第35号)又は証人等の費用弁償に関する条例(昭和53年秋芳町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年条例第26号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和7年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。