○美祢市職員被服貸与規程
平成20年3月21日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 被服等を貸与する職員の職種、貸与する被服等(以下「貸与被服」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間を経過した被服は、本人に支給する。
(着用)
第3条 職員は、その業務に従事する場合、貸与被服を着用しなければならない。
2 職員は、貸与期間中の被服については適切な注意を払い、これを使用及び保管しなければならない。
(返納)
第4条 貸与期間中退職したときは、速やかにこれを返納しなければならない。
(賠償)
第5条 貸与期間中の被服を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具した書面をもって、市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、職員の故意又は重大な過失によるときは、これを賠償しなければならない。
(管理)
第6条 人事主管課長は貸与整理簿を備え、貸与の状況を明らかにしなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 品目 | 数量 | 貸与期間 |
学校及び保育園において給食調理に従事する職員 | 調理衣 | 1着 | 1年 |
前掛け | 1着 | 1年 | |
帽子 | 1着 | 1年 | |
養護老人ホームにおいて介護に従事する職員 | 作業衣(夏用) | 1着 | 3年 |
作業衣(冬用) | 1着 | 3年 |