○美祢市職員被服貸与規程

平成20年3月21日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 被服等を貸与する職員の職種、貸与する被服等(以下「貸与被服」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間を経過した被服は、本人に支給する。

(着用)

第3条 職員は、その業務に従事する場合、貸与被服を着用しなければならない。

2 職員は、貸与期間中の被服については適切な注意を払い、これを使用及び保管しなければならない。

(返納)

第4条 貸与期間中退職したときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(賠償)

第5条 貸与期間中の被服を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具した書面をもって、市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職員の故意又は重大な過失によるときは、これを賠償しなければならない。

(管理)

第6条 人事主管課長は貸与整理簿を備え、貸与の状況を明らかにしなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

品目

数量

貸与期間

学校及び保育園において給食調理に従事する職員

調理衣

1着

1年

前掛け

1着

1年

帽子

1着

1年

養護老人ホームにおいて介護に従事する職員

作業衣(夏用)

1着

3年

作業衣(冬用)

1着

3年

美祢市職員被服貸与規程

平成20年3月21日 訓令第30号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成20年3月21日 訓令第30号