○美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成20年3月21日

規則第35号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(勤務時間の割振り基準)

第2条 条例第3条第2項の規定により割り振られた1日につき7時間45分の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第12条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める半日勤務時間は、3時間30分を下回らず、4時間15分を超えない時間の勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第11条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時間から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 条例第6条に規定する休憩時間は、正午から60分間とする。

2 任命権者は、条例第3条第2項及び第4条の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率等を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、条例第6条に定める基準に適合する範囲内で、市長の承認を得て別段の定めをすることができる。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第6条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第9条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第10条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の3 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「給与条例」という。)第19条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第4項の規定を適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第19条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(代休日の指定)

第11条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 職員は、代休日の指定をする場合、代休日指定簿(別記様式第1号)により所属長の確認を受けなければならない。

3 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇の日数)

第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている有給休暇の日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

第12条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第12条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用された月に応じ、別表第1に掲げる日数欄の日数(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用された月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)とする。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

4 半日を単位として使用した年次有給休暇を時間に換算する場合には、4時間とする。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、別表第2に定める病気休暇の基準による。

(特別休暇)

第16条 条例第14条の規則で定める場合及びその期間は、別表第3に定める特別休暇の基準による。

(介護休暇)

第17条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げる者

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第18条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第3の第10号の職員の産前産後の休養とする。

第19条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第22条第1項において同じ。)の請求について条例第13条に定める場合又は第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇の承認)

第21条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第16条第1項及び第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第22条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする場合は、年次有給休暇請求票(別記様式第2号)、病気休暇承認申請書(別記様式第3号)又は特別休暇承認申請書(別記様式第4号)によりあらかじめ所属長を通じ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害、その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その勤務しない日から5日以内に、その理由を付して任命権者の承認を得なければならない。

2 ボランティア活動のために特別休暇の承認を受けようとする場合は、特別休暇承認申請書にボランティア活動計画書(別記様式第5号)を添付し提出するものとする。

3 産前の休養の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

4 産後の休養に該当することとなった職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第23条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(組合休暇の請求)

第24条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに組合休暇承認申請書(別記様式第6号)により任命権者に請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第25条 第22条第1項第23条第1項及び前条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対し当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 職員は引き続き3日以上の病気休暇の承認を受けようとする場合又は特別休暇、介護休暇、介護時間若しくは組合休暇の承認を受けようとする場合には、医師の証明書その他承認を受ける事由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(その他の事項)

第26条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は市長が別に定める。

(別段の定め)

第27条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は季節的事情により、第2条第3条第4条第5条第1項及び第2項第8条第2項第10条の3第1項及び第3項並びに第11条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、宿日直勤務、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年美祢市規則第2号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年美東町規則第7号)、秋芳町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成7年秋芳町規則第2号)又は解散前の美祢地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年美祢地区消防組合条例第1号)若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年共立美東国民健康保険病院組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第3の第15号の休暇については、改正後の美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第3の第15号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年5月1日から施行し、改正後の美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第10条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年美祢市条例第25号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条第2項、第12条、第12条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第14条の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第2条の規定による改正後の美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条の2の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表第1(第12条の3関係)

採用された月

休暇の日数

採用された月

休暇の日数

採用された月

休暇の日数

1月

20日

5月

13日

9月

7日

2月

18日

6月

12日

10月

5日

3月

17日

7月

10日

11月

3日

4月

15日

8月

8日

12月

2日

別表第2(第15条関係)

病気休暇の基準

原因

期間

1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

2 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

3 前2号以外の負傷又は疾病

3月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間。ただし、職務に復帰した職員が3月以内に同一疾病(相当因果関係が認められる場合を含む。)により療養を必要とする場合は、前後の期間を通算する。

別表第3(第16条関係―第18条関係)

特別休暇の基準

項目

事由

期間

1 感染症予防法による交通遮断又は隔離

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条及び第50条第1項の規定による交通の制限又は遮断により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

地震、水害、火災その他の災害による交通遮断等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1週間を超えない範囲内で必要と認められる期間

4 交通機関の事故等の不可抗力による原因

交通機関の事故その他の不可抗力により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署への出頭

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

6 公民権行使

職員が選挙権その他公民としての権利の行使をする場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

7 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止により、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

8 ドナー休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

9 ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

1 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

2 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、市長が定めるものにおける活動

3 1及び2に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

10 産前・産後の休養

職員が出産のため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

出産予定日までの8週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内及び出産後8週間の期間内

11 妻の出産

職員が妻の出産に伴い、勤務しないことが相当であると認められる場合

3日以内(休暇単位は1日又は時間)

12 育児参加

職員の妻が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

出産予定日までの6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内及び出産後1年の期間内において、5日の範囲内の期間(休暇単位は1日又は時間)

13 生理休暇

職員が生理のため、勤務することが著しく困難であると認められる場合

1月に2日を超えない範囲内で必要と認められる期間

14 育児時間

職員が生後満1年に達しない子を育てる場合で、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき

1日2回(1回30分以内)(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

15 子の看護

職員が中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する場合で、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった者の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(休暇単位は1日又は時間)

16 短期介護休暇

条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務をしないことが適当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(休暇単位は1日又は時間)

17 配偶者、父母及び子の祭日

職員が配偶者、父母及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日

18 結婚休暇

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

19 忌引

職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき

配偶者又は父母 7日

子 5日

祖父母 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日)

孫 1日

兄弟姉妹 3日

おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

おじ又はおばの配偶者 1日

20 妊娠中又は出産後の職員の保健指導及び健康診査を受けるための時間

妊娠中又は出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

次により必要と認められる時間

妊娠7月まで 4週間に1回

妊娠8月から9月まで 2週間に1回

妊娠10月から出産まで 1週間に1回

産後1年以内に 1回

21 妊娠中の職員の通勤緩和の時間

妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間内の始め又は終わりに1日を通じて1時間以内でそれぞれ必要とされる時間

22 出生サポート休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

23 市長が必要と認める場合

前各号のほか、市長が勤務しないことが相当であると認める場合

市長が認める日又は時間

備考

1 この表に定める期間には、第18号の休暇を除き、休日及び週休日を含むものとする。

2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

3 第11号第12号及び第15号の休暇(以下「特定休暇」という。)の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) (2)及び(3)に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成20年3月21日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年3月21日 規則第35号
平成21年3月30日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第2号
平成22年6月30日 規則第17号
平成23年3月9日 規則第3号
平成23年4月1日 規則第10号
平成24年3月29日 規則第12号
平成25年2月7日 規則第4号
平成28年3月29日 規則第16号
平成28年12月19日 規則第36号
平成29年3月23日 規則第5号
平成31年3月25日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年12月21日 規則第30号
令和4年9月16日 規則第20号
令和5年3月20日 規則第7号